もっと知りたい!薬事のしごと

薬事広告に関する情報や考え方をお伝えします。

販売名に最大級ワードはNGじゃないの?

化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。(商品の名前) 基本的に販売名は自由に決めることができますが、 以下のような販売名はつけることができません。 【化粧品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を…

「リラックス」や「リフレッシュ」は言えるのか。

化粧品等に関する薬機法的観点で、 「リラックス」や「 リフレッシュ」は表現可能です。 ただし、「香り」や「使用感」によるものに限ります。 【ОK例】 ラベンダーの香りでリラックスしながら、保湿ケアができます。 爽快な使い心地で、気分もリフレッシュ…

シワは一言で片付けられない

化粧品 乾燥小じわを目立たなくする(効能評価試験済)→試験をすれば書ける。 基本的には保湿をして小じわを目立たなくさせる効能を指す。 そのため、「深いシワに」や「シワがなくなる」ような表現は認められない。 医薬部外品 シワ改善→PMDAの個別承認が必…

共同研究の成果や特許取得をアピールするには

化粧品技術の開発者が努力して掴んだ、 共同研究の成果や特許取得に関して 広告で訴求できないことを もどかしく感じるのではないでしょうか。 化粧品等の広告において、 医療関係者等の推薦や特許取得等の表現は禁止されています。 医療関係者等の推薦の禁…

「若返り」表現ができる場合もある

とある新聞折込チラシにて、ファンデーションで上手い表現を見つけました。 肌印象が若返る ※ 本気の若見え※ファンデーション ※メイクアップ効果による このように、メーキャップ化粧品に限り、 「若返って見える」表現ができるんですね。 ただし、以下の配…

美容室のメニューと商品の法規制

美容室のワンコインメニューとして、 育毛剤塗布とマッサージをセットにした、 「女性のためのエイジングケアコース」 このメニュー名は問題ないか?とご相談がありました。 そもそも美容室の施術メニューについては、 薬機法対象外です。 (美容室で販売さ…

「美容成分」て書いちゃだめ?

美容成分は配合目的になり得るのか? 化粧品の広告では、 成分名を記載した場合は配合目的を併記する必要があります。 理由は、特記されたその成分が有効成分であるかのような印象を与えないようにするためです。(化粧品等の適正広告ガイドライン2020年 F5.…

わたしの職歴

2010年 立命館大学経営学部卒業 営業経験(2010年〜2013年) 新卒で美容室専売品の営業職につき、北陸地方の美容室の新規開拓および販売促進を通してお取引先美容室の売上向上提案、経営コンサルティングを経験。 広報・PR経験(2013〜2015年) 広報へ異動。…

私にしかできない薬事のシゴト

東証プライム(旧:東証一部)上場の化粧品メーカーで営業、広報を経験したのち、 7年間薬事担当者として国内外の薬事申請や表示関連業務、広告の法規チェックを経験。 化粧品メーカーで培った幅広い経験と知識があるほか、 製品の良さを伝えたい、 製品を通…

美容業界の発展と「薬機法」

こんにちは。 化粧品メーカーの薬事担当をしているはるいおです。 メーカーの薬事担当をしているからこそわかることがあります。 自社の中を見渡せばすぐ隣には人生をかけて処方開発を行っている開発担当者がいて、マーケティングや企画部門の汗をかいて何か…