美容室のメニューと商品の法規制
美容室のワンコインメニューとして、
育毛剤塗布とマッサージをセットにした、
「女性のためのエイジングケアコース」
このメニュー名は問題ないか?とご相談がありました。
そもそも美容室の施術メニューについては、
薬機法対象外です。
(美容室で販売される医薬部外品や化粧品などが規制対象)
そのため景品表示法としての誇大広告になっていないかが今回の相談の焦点となるため、
ポップなどの印象が極端な若返りや老化防止になっていなければ問題にはならないでしょう。
ただし、このメニューの延長上、
すなわちクロージングで使用した育毛剤を販売するとなると薬機法と切り離すことが難しくなります。
美容室などでは、メニューと商品販売で訴求できる範囲も変わってくるので注意が必要です。
言い換えれば、
メニューと商品販売で異なるアプローチの方法も可能ですので、
景品表示法や薬機法をしっかりと理解しておくと他店との差別化も可能です。
是非、お気軽にご相談くださいね。