もっと知りたい!薬事のしごと

薬事広告に関する情報や考え方をお伝えします。

共同研究の成果や特許取得をアピールするには

化粧品技術の開発者が努力して掴んだ、

共同研究の成果や特許取得に関して

広告で訴求できないことを

もどかしく感じるのではないでしょうか。

 

化粧品等の広告において、

医療関係者等の推薦や特許取得等の表現は禁止されています。

 

医療関係者等の推薦の禁止

  • 医師や看護師、病院等
  • 行政機関等
  • 大学との共同研究
  • 世人に影響を大きく与える人や団体

これらに「おすすめされている」、「開発された」表現が事実であっても禁止されています。

 

特許表現の禁止

特許に関する表現は、たとえ事実であっても禁止されています。

 

☆広告ではないところでアピールしよう☆

 

薬機法上の広告の三要件

  1. 顧客誘引性がある
  2. 製品名が明らかである
  3. 一般人に認知されるもの

 

これらを一つでも満たさない資料やページであれば、化粧品の広告表現ルールが適用されません。

  • 研究成果報告サイト
  • コーポレートサイト
  • IRプレスリリース など

 

ただし、

これらを用いて製品を購入させようとする意図が明らかになってしまうと、

行政からは一連の広告とみなされるケースがありました。

 

そのため広告以外のものに、

以下のようなことをするのは避けるべきです。

  • 製品リンクへのページをはる ☒
  • 明らかに連続させて広告に利用する ☒

 

諦めないでください!

さまざまな手法を用れば、

研究成果等をアピールすることは可能です。